ブロック塀等に関するお知らせ1 ご自宅等の塀の安全点検をお願いします。
2 横浜市職員等による通学路のブロック塀等の調査について
3 ブロック塀等に関する記者発表資料について
4 お問合せ窓口
1 ご自宅等の塀の安全点検をお願いします。
これを参考に、市民の皆様におかれましては、ご所有の塀について、安全点検していただきますようお願いいたします。
ブロック塀の点検のチェックポイント(国土交通省HPより抜粋 PDFファイル 106KB)
なお、安全点検の結果、危険性が確認された場合には、専門家への御相談、付近通行者への注意表示や、補修・撤去等の対策をとっていただきますようお願いいたします。
●ブロック塀等の除却・改善等に係る補助制度リーフレット(PDFファイル 553KB)
ブロック塀等の改善にあたり、以下のどの事業をご利用になれるか、事前相談でお答えいたします。事前相談票はこちら【word(24KB)/PDF(135KB)】
詳しくは、建築局建築防災課(045-671-2930)までお問い合わせください。
助成内容 | 対象 | 問合せ先 |
道路等に面するブロック塀等を撤去して軽量なフェンス等を設置する場合の助成について | 新設 ブロック塀等改善事業
建築基準法第42条第1項・第2項に規定する道路又は多くの方が通行する通路に面するものが対象となります。
事前相談票はこちら【word(24KB)/PDF(135KB)】 ただし、以下の「身近なまちの防災施設整備事業」又は「狭あい道路拡幅整備事業」の対象となる場合は、「ブロック塀等改善事業」は利用できません。 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/kenbou/bousai/block/index.html | 建築局 建築防災課 TEL 045-671-2930 |
重点対策地域・対策地域内における、まちの避難経路確保のための危険なブロック塀の除却や改善について | 身近なまちの防災施設整備事業
鶴見区、神奈川区、西区、中区、南区、保土ケ谷区、磯子区、金沢区、港北区、戸塚区、泉区の一部の地域で、建築基準法第42条第1項に規定する道路に面するものが対象となります。詳細は下記HPをご確認下さい。http://www.city.yokohama.lg.jp/toshi/bousaimachi/machihune/midika/20150602222134.html
| 都市整備局 防災まちづくり推進課 TEL 045-671-3595 |
狭あい道路に面するブロック塀について | 狭あい道路拡幅整備事業
道幅4m未満の狭あい道路の拡幅に伴い、後退用地を道路状に整備する際、道路中心から2mの範囲のブロック塀の除去や移設が対象となります。詳細は下記HPをご確認下さい。
対象となる狭あい道路は、建築基準法第42条第2項に規定する道路のうち整備促進路線に面するもの等となります。 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/kenbou/bousai/kyoaidouro.html | 建築局 建築防災課 狭あい道路担当 TEL 045-671-4544 |
2 横浜市職員等による通学路のブロック塀等の調査について
状況の確認にあたって、横浜市の技術職員又は横浜市が委託した者(「一般社団法人 横浜市建築士事務所協会」の会員)が現地に伺わせていただき、所有者様の承諾を得たうえでブロック塀等の調査をさせていただいております。また、所有者様がご不在の場合は、敷地の外から外観目視で調査をさせていただいております。
調査へのご協力をよろしくお願いいたします。
※横浜市職員は、調査にあたり、「職員証」及び「建築基準法に基づく立入検査証」を携帯しています。横浜市職員の名をかたった業者の訪問にご注意ください。
(8月8日修正・追記) また、通学路のブロック塀等の調査の一部を「一般社団法人 横浜市建築士事務所協会」に委託し実施しています。委託業者は市が発行した下記の「身分証明書」を携帯しています。
身分証明書サンプル