掲載日:2021年1月3日
新型コロナ感染症対策について、令和3年1月2日、首都圏における現下の厳しい感染状況に鑑み、国から本県に対し、以下の措置を直ちに行うことについて要請されました。
要請内容
令和3年1月2日
- 専門家が「急所」としている飲食店については、4月~5月の緊急事態宣言時と同等の対応を取ることとし、飲食店(カラオケ・バー含む)の時短営業を20時まで(酒類提供は19時まで)とし、併せて、都民・県民に対する20時以降の不要不急の外出の自粛の要請
- 企業におけるテレワークの徹底
- 職場、学校での感染防止策の徹底
- イベントの開催要件の厳格化