2015年7月5日日曜日

指定緊急避難場所、指定避難所について:横浜市


項目 はじめに
 従来、切迫した災害の危険から逃れるための場所と、避難生活を送るための場所が必ずしも明確に区別されておらず、東日本大震災では被害拡大の一因となりました。
 このため、災害対策基本法が改正され、切迫した災害の危険から逃れるための「指定緊急避難場所」と、避難生活を送るための「指定避難所」を指定することが定められました。



項目 指定緊急避難場所について 
 「指定緊急避難場所」は、切迫した災害の危険から一時的に逃れるための場所で、災害の種類ごと(・洪水 ・崖崩れ、土石流及び地滑り ・高潮 ・地震 ・津波 ・大規模な火事)に定めます。横浜市では、この指定に向け、平成27年度に調査・検討を行っていきます。


災害対策基本法抜粋
(指定緊急避難場所の指定) 
第四十九条の四  
 市町村長は、防災施設の整備の状況、地形、地質その他の状況を総合的に勘案し、必要があると認めるときは、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における円滑かつ迅速な避難のための立退きの確保を図るため、政令で定める基準に適合する施設又は場所を、洪水、津波その他の政令で定める異常な現象の種類ごとに、指定緊急避難場所として指定しなければならない。


項目 指定避難所について 

 「
指定避難所」は、災害によって自宅に住めなくなってしまった場合などに避難生活を送る場所です。横浜市では地域防災拠点である市内の小中学校等458か所を「指定避難所」として指定しています。わいわい防災マップでお近くの地域防災拠点を確認しておきましょう。


 ※指定避難所の名称について 

 地域防災拠点という名称は、災害対策基本法が改正される以前から避難生活を送る場所として広く皆様に周知されています。横浜市では、上記のように指定避難所を指定はするものの、地域防災拠点という名称を今後も継続して使用していきます。



災害対策基本法抜粋
(指定避難所の指定) 
第四十九条の七
 市町村長は、想定される災害の状況、人口の状況その他の状況を勘案し、災害が発生した場合における適切な避難所(避難のための立退きを行つた居住者、滞在者その他の者(以下「居住者等」という。)を避難のために必要な間滞在させ、又は自ら居住の場所を確保することが困難な被災した住民(以下「被災住民」という。)その他の被災者を一時的に滞在させるための施設をいう。以下同じ。)の確保を図るため、政令で定める基準に適合する公共施設その他の施設を指定避難所として指定しなければならない。

横浜市総務局危機管理室危機管理課 
電話: 045-671-3456 FAX: 045-641-1677 

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