2020年5月11日月曜日

特別定額給付金について:横浜市

特別定額給付金の申請方法には、郵送申請とオンライン申請の2つがあります。
 オンラインによる申請が可能かどうかは、こちら(PDF:2,203KB)でご確認ください。

郵送申請

 世帯主(申請・受給権者)あてに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しを郵送により提出します。 
 現在、5月下旬の発送開始、6月上旬の振込開始を目指して、準備を進めています。詳細が決まりましたら、こちらのページでお知らせします。

オンライン申請

(1) 申請受付開始日
  令和2年5月12日(火) ※申請ができるのは、午前0時からとなります。
(2) 振込開始時期
  令和2年5月下旬を見込んでいます。
(3) オンライン申請の概要
  マイナンバーカードをお持ちの世帯主(申請・受給権者)が、マイナポータル上の特別定額給付金申請画面から、金融機関の振込口
 座等を入力した上で、振込口座の確認書類をアップロードして申請します。電子署名により本人確認を行うため、本人確認書類の添付
 は不要です。
  オンライン申請の詳細につきましては、下記のサイトをごご参照ください。
  特別定額給付金ポータルサイトはこちら https://kyufukin.soumu.go.jp/(外部サイト)

注意事項

・オンライン申請の手続きを行うことができるのは、4月27日時点の世帯主です。世帯主のマイナンバーカードのみで、申請することができます。世帯主以外(ご家族など)のマイナンバーカードでは、特別定額給付金の申請はできません。
・オンライン申請では、入力内容に誤りがあっても、入力されたデータがそのまま受け付けされ、申請者あてに受付完了のメールが自動送信されます。
・申請の際、給付対象者である世帯構成員や口座情報に入力ミスや間違いがあると、審査や訂正に時間がかかり、振込ができなくなる場合もありますので、ご注意ください。
・マイナンバーカードの署名用電子証明書を読み込むため、ICカードリーダライタ又はカード情報を読取り可能なスマートフォンが必要となります。
【よくある間違い】
・世帯主(申請・受給権者)でない方からの申請
・給付対象者を入力する項目に、住民登録されていない方を入力
・二世帯住宅などで世帯を分けているのに、同一世帯として申請
・金融機関名を入力する項目に、氏名を誤入力
・カナを入力する項目に、漢字を誤入力
・振込先の支店名、口座番号の誤入力
※ 郵送申請に用いる申請書には、横浜市が世帯主(申請・受給権者)や世帯構成員の給付対象者の情報を印字した上で、世帯主(申
  請・受給権者)の方へ送付します。給付対象者等に疑問がある場合は、送付された郵送申請用の申請書を参考にオンライン申請して
  いただくか、郵送申請のご利用をお願いいたします。

オンライン申請できる方

 オンライン申請は、有効な電⼦証明書が搭載されたマイナンバーカードをお持ちで、署名⽤電⼦証明書(英数字6⽂字以上〜16⽂字以下)の暗証番号を正しく⼊⼒できる世帯主(申請・受給権者)が対象となります。
 マイナンバーカードをお持ちでない⽅、電⼦証明書が失効している⽅、暗証番号を忘れてしまった⽅は、郵送申請のご利⽤をお願いいたします。
 ※なお、マイナンバーカードの新規発行には、約1か月半から2か月かかりますのでご留意ください。

区役所窓口の混雑緩和のお願い

 特別定額給付⾦の申請に際して、マイナンバーカードの暗証番号を忘れてしまった⽅の再設定の⼿続きなどで、区役所窓⼝が非常に混
雑することが予想されます。
 新型コロナウイルス感染症の拡⼤防⽌のため、ご来庁はお控えいただき、郵送申請のご利⽤をお願いいたします。
※ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、区役所の土曜日開庁について、5月9日・5月23日は休止します。

特別定額給付金とは

 緊急事態宣言の下、人々が連帯して、一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならないという状況の下、医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うものです。

給付対象

給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者
受給権者は、その者の属する世帯の世帯主

親族(配偶者、親、子、兄弟姉妹等)からの暴力等を理由に避難している方へ

 親族(配偶者、親、子、兄弟姉妹等)からの暴力や、性暴力被害、貧困その他の理由が複合的に重なるなどして、住民票のある場所とは別の場所に避難している方で、様々なご事情から令和2年4月27日(基準日)以前に、今お住まいの場所に住民票を移すことができない方は、一定の条件を満たしている場合、同伴者の分を含めて、今お住いの市区町村に特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取れるようにすることができます。
 そのためには、今お住まいの市区町村の特別給付金担当窓口へ「申出書」(PDF:111KB)(横浜市にお住まいの方は、総務省や神奈川県の様式ではなく、必ずこちらの様式をお使いください。)等を提出していただく必要があります(施設等に入所されている方は、施設の方にご相談ください)。
 申出書の「記入例」(PDF:168KB)を参照してください。
 今横浜市にお住まいの方の申出の手続きの詳細はこちら(PDF:368KB)
 親族からの暴力等により避難されている方に関するよくあるご質問は、こちら(PDF:203KB)をご覧ください。
 
 ※ 「申出書」の提出は、5月1日以降も可能です(なるべくお早めにお願いします)。

給付額

給付対象者1人につき10万円

総務省情報

 総務省では、特別定額給付金に関する皆様からの問い合わせに対応するため、「コールセンター」を設置しています。給付金の概要など、詳しくは下記のコールセンターにお問合せください。
【特別定額給付金コールセンター】
〇 0120-260020(フリーダイヤル 応答時間:9時~18時30分)

よくあるご質問

よくあるご質問はこちら(PDF:150KB)をご覧ください。
オンライン申請に係るご質問はこちら(PDF:287KB)をご覧ください。

詐欺被害の防止

 特別定額給付金(仮称)について、県、市区町村、総務省などをかたった電話がかかってきたり、メールが届いたらお住いの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
総務省・警察庁資料

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